よくあるご質問


外国人技能実習生受け入れまでの流れを教えて下さい

基本的にはお申込みから配属まで6~8ヶ月です。
お申込み→実習生選考→実習生面接→日本語教育→入国→研修→企業配属
が基本的な流れとなっておりまして、送り出し国や職種にもよりますが4~8ヵ月の期間を要します。

外国人技能実習生技能実習期間は何年間ですか?

移行対象職種は基本的に技能実習1号と2号で、3年以内になります。
技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
※技能実習2号から技能実習3号への移行は、外国人技能実習生が母国へ1ヶ月以上1年未満の帰国と優良受け入れ企業の認定が必要となります。

何人まで受け入れることができますか?

年間の受け入れ可能人数は、受け入れ企業の常勤従業員数に応じて決められております。
30人以下   3人(6人)
31人〜40人  4人(8人)
41人〜50人  5人(10人)
51人〜100人  6人(12人)
101人〜200人 10人(20人)
201人〜300人 15人(30人)
301人以上 常勤職員数の20分の1
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
○特有の事情のある職種(介護職種等)については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

何をどこまでやらせてよいですか?

各職種によってルールがございます。
各職種において、必須業務・関連業務・周辺業務が定められております。
詳しくは、厚生労働省ホームページ技能実習計画審査基準をご参照ください。

技能実習期間が終了しても、優秀な人を社員として長期的に雇うことができますか?

特定技能の対象業種では、更に5年間の雇用が可能です。
2019年4月に14の業種での「特定技能」の在留資格が新設され、「特定技能1号」では最長5年、「特定技能2号」では制限なしで雇用できるようになりました。

監理団体は具体的にどんなサポートをしてくれますか?

大きく分けて3つです。
1.送出し機関と協力し、要求に合った質の高い外国人実習生を選考します。
2.受け入れに必要な書類作成を支援します。
3.母国語を話せるスタッフが入国後の実習生と受け入れ企業様実習実施者をサポートいたします。

対応している業種は?

耕種農業、畜産農業、とび・土工・コンクリート事業、パン・菓子製造業、その他の食料品製造業、紙器容器製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業、化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業。工業用プラスチック製品製造業、倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)、冷蔵倉庫業、旅館,ホテル、職業,レストラン(専門料理店を除く)、配達飲食サービス業、老人福祉・介護事業、自動車整備業、ビルメンテナンス業

外国人技能実習生には、固有の労働時間や休日規定はありますか? 残業はできますか?

労働条件は日本人と同じです。
各企業で取り交わされております36協定や一般的な労働条件を元に業務を行います。
もちろん、各企業が労働法を遵守していることが前提です。

病気や怪我の場合、保険はありますか? 監理団体はどのようなサポートをしてくれますか?

通常の健康保険と外国人技能実習生総合保険で100%カバーします。
まず、日本人と同様に、健康保険(3割自己負担)に加入が義務付けられています。
そちらに加え、外国人技能実習生総合保険への加入も推奨されており、残りの3割負担分が支払われますので、かかる費用をすべて保険でカバーすることができます。

外国人技能実習生の日本語能力はどの程度ですか?

N4レベル以上の習得を入国前の目標としています。
日本語能力試験JLPTには、難しい順にN1~N5までの5つのレベルがあります。
介護職のみ入国時N4レベル(基本的な日本語を理解できる)の日本語能力要件があり、他の職種には有りません
当組合では入国前後の日本語教育でN4レベル以上の習得を目標としており、介護職ではN3レベル以上の能力を有しております。

どのような訓練を受けてきていますか?

日本語教育をメインに職業訓練も行います。
まず、基本的な日本語能力の向上を図ります。
各送り出し機関には職種に合わせた研修をする施設があり、日本語教育の他にそれらを使用した教育も行っています。
介護職に関しては、介護専門の学校にて介護の指導しております。

受け入れる企業側ではどのような接し方をすればいいですか?

外国人技能実習生の性格や職場の状況によりますが、可能な限り、細やかなコミュニケーションをとるようにこころがけけてください。

勤務外について、きまりなどはありますか?

基本的に制限されていません。
ただしアルバイトなどの副業は認められていません。
また遠出、長期休暇を取る時などは実習実施者、監理団体に連絡をすることが義務付けられています。

受け入れ企業に必要な手続きは何がありますか?

各種書類の作成と、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定が必要です。
外国人技能実習生が実習中の時は、技能実習指導員の立会が必要なので、介護など夜勤を行う場合は、技能実習指導員も一緒に夜勤する必要があります。
技能実習指導員を複数名置いている受け入れ企業も多いです。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員は講習を受けて資格と取得する必要があります。
監理団体にて、必要な手続きについてサポート致します。

TOP